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遺言書作成の必要性

だからあなたにも遺言は必要です!!

“遺言”というと、一握りの資産家だけに関係のあるものだと思いがちですが、実はそうではありません。ごく普通の家庭であっても、いざ相続となった時に思いもよらなかった紛争に発展してしまうことが多々あります。従って、どんな方でも遺言書を作成しておくことは必要なことなのです。

遺言がなかったためのトラブル事例

夫を亡くしたAさん(60歳)には、子供がいませんでした。
夫の親も既に亡くなっています。

夫の残した財産といえば、自宅(2000万円)と現金(1000万円)とAさんが受取人となっていた生命保険(1000万円)。遺言書はありませんでしたが、Aさんは当然自分が全て相続できるものだと思っていました。

ところが、しばらくして夫の兄から「自分も4分の1は相続する権利があるはずだから、急いで1000万円用意してほしい」と申し出がありAさんは困惑。弁護士に相談してみたところ、「遺言書が無いのであれば法定相続分通り4分の1を義兄に支払わないといけない」と言われてしまいました。

ただし、生命保険は受取人であるAさん固有の財産とみなされるため、この場合は3000万円(自宅2,000万円+現金1,000万円)の4分の1にあたる750万円が義兄の相続分となりました。

上記トラブルの防止策

夫は「全財産を妻Aに相続させる」という遺言書を書いておくべきでした。そうすれば、兄弟には遺留分もありませんので全財産をAさんが相続できたのでした。

このように子供のいない夫婦の場合で、かつ親や兄弟が居るケースでは、遺言書が無ければ配偶者だけではなく親や兄弟にも相続権が発生します。

財産を配偶者に全て渡したいと思うなら、遺言書は必ず書いておかなくてはいけません。
特に遺言が必要だと思われるケース

どのような場合にも遺言を作成しておくことは必要ですが、特に次のような場合は必ず作成しておくことをお勧めします。

  • 家族関係が複雑であったり不仲であったりする場合
  • 本来相続人ではない人に財産を残したい場合(内縁の妻、配偶者の連れ子 など)
  • 法定相続分と異なる割合で相続させたい場合
  • 特定の財産を特定の人に相続させたい場合
  • 事業の承継者に事業に必要な財産(株、不動産など)を相続させたい場合
遺言は誰の為?

あなたの愛する大切な人があなたの死後に相続トラブルに巻き込まれないためにも、必ず遺言は残しておきましょう。

遺言は、大切なあの人に対するあなたの最後の愛情表現です。

あなたが守りたい大切な人は誰ですか?
その人のために、是非今すぐ遺言を準備しましょう!

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