平成27年1月から相続税は改正により増税が見込まれ、納税者の税負担はますます重くなると心配されています。
一方で平成23年度税制改正により納めすぎた税金の還付を請求する「更正の請求」という手続きができる期間が、申告期限後1年間から5年に延長され、払いすぎた税金の還付請求も以前より戻ってくる可能性が高くなってきています。
また同時期の改正として「当初申告要件の一部廃止」がありました。これは税務上の特例について最初に提出した申告書に書いておかなければ後から気付いても受け付けてもらえないという厳しい要件なのですが、この一部が廃止になったことも還付請求のチャンスが増えたといえるでしょう。
当初申告要件が廃止されたもの(相続・贈与関係)
①配偶者に対する相続税額の軽減
→配偶者は最低でも一億六千万円それ以上ならば法定相続分までの財産を相続しても相続税がかからないという規定。
②贈与税の配偶者控除
→20年以上の婚姻期間がある配偶者からの居住用不動産などの贈与については2,000万円まで贈与税がかからないという規定。
③相続税における特定贈与財産の控除
→②の贈与は相続開始前3年以内の贈与についてのいわゆる「持ち戻し」の規定から除かれ、例え亡くなった年に贈与があっていたとしても相続財産に含まれないという規定。
以上の三点はどれも配偶者(夫または妻)に対する優遇措置。これらの「当初申告要件」が廃止されたということは評価される改定といえるでしょう。
一方依然として「当初申告要件」があり、最初の申告に誤ってしまった場合取り返しのつかない規定があります。
最初の申告が肝心!誤った場合救済が厳しい特例(相続税関係)
最も注意が必要な規定は「小規模宅地の特例」でしょう。
①小規模宅地の特例とは?
相続財産のうち自宅の敷地や事業用の建物の敷地などの評価を一定の要件のもとに最大で8割減額することができるという規定です。
②最初の申告が肝心な理由
遺産の中にいくつか要件を満たす宅地がある場合にはどの宅地でその特例をうけるかは、納税者の選択により決まります。ここで誤るとあとでやり直しがきかないので最初の申告が肝心なのです。
③ではどうやって選択するのか?
この小規模宅地の特例には一定の面積制限と減額率があります。ですから、一番減額できる金額が多くなる宅地を試算して選びます。
④失敗例
例えばAとBの二つの事業用の宅地をお持ちの方の場合で、Aを特例の対象として選択した方が有利だと判断して申告した後に税務調査があり、Bの評価が大幅に上がってしまったことによりBを選択した方が有利という結果になったとしても、後になって選択のやり直しはできません。
まとめ
平成27年1月1日以降の相続開始から、相続税は基礎控除が現行の六割に減るなど増税が見込まれるわけですが、「小規模宅地の特例」では居住用と事業用の面積制限がダブルで使えるようになるなど優遇規定が拡充されます。但し、やり直しが許される見込みがほとんど無いという厳しい側面もある特例ですので、十分に検討して申告する必要があります。