また、相続税の基礎控除額が減額となるだけでなく、相続税の最高税率も50%から55%と引き上げとなり、その段階税率の区分もより細かくなります。
これまで、相続税のかからなかった人も、この改正によって相続税の申告や納税が必要となってくる可能性があり、課税対象者はさらに税の負担が重くのしかかってくるでしょう。
では、具体的にはどのようなご家庭が相続税の課税対象者となってしまうのか?
以下3つのご家庭をモデルにご説明します。
Aさん家 法定相続人が奥様と子ども4人
【財産】 家:3,500万円 預貯金:2,000万円 生命保険の死亡保険金:2,500万円
Bさん家 法定相続人が子ども1人
【財産】 家:3,000万円 預貯金:1,000万円
Cさん家 法定相続人が奥様と別居の子ども1人、前妻の子2人
【財産】 アパート:1億円 (残ローン5,000万円)
<解説>
Aさん家:課税なし
基礎控除額 3,000万円+(600万円×5人)=6,000万円 > 財産5,5,00万円
※死亡保険金には、法定相続人一人当たり500万円の非課税枠が認められており、
法定相続人が5人いる家族では、死亡保険金の2,500万円までは税金がかかりません。
Bさん家:課税あり
基礎控除額 3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円 < 財産4,000万円
相続税は、亡くなった方の相続財産が法律で決められた「基礎控除」を超えた場合にかかる税金です。現在の基礎控除額は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人」ですが、H27年度以降、「3,000万円+600万円×法定相続人」と改定になります。
Cさん家:課税なし
基礎控除額 3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円 > 財産5,000万円
※被相続人が残した借入金などの債務は遺産総額から差し引くことができます。
※別居の子ども、前妻の子どもも法定相続人であることには変わりありません。
2014年4月からの消費税増税に始まり、消費税だけに気をとられがちですが、これまでは相続税とほぼ無関係だったサラリーマン世帯にも、「相続税」の影が忍び寄ってきているようでね。
もしも、今、あなたに相続が発生した場合、相続税がいくらかかるかご存知ですか?
また、納税資金のご用意は出来ていますか?
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