山形県山形市で相続にお悩みの皆様へ!各分野で実績豊富な専門家が貴方の様々な相続問題をサポートします。

やまがた太平堂相続サポートセンター

023-643-0158

受付時間:9:30〜17:30(日曜・祝日除く)

相続レポート REPORT

  1. HOME
  2. 相続レポート
  3. 新設「特別の寄与」制度について

新設「特別の寄与」制度について

2019.03.10

現在の民法(現行法)にも、被相続人の介護や看病などに尽くした相続人に対しては、その貢献により被相続人の遺産が増加または維持されてきたことが認められる場合、遺産分割に際して、相続分を増やす「寄与分」の制度が存在します。
しかし、現行法では、寄与分はあくまで“相続人”にしか認められていません。



つまり、相続人ではない親族(例えば子の配偶者)が被相続人の介護や看病に尽くしても、相続財産を取得することはできませんでした。

今回の改正では、このような不公平を解消するために、無償で被相続人の介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたと認められる親族(特別寄与者)
は、相続の開始後、相続人に対して特別寄与料を請求できることとする「特別の寄与」の制度が新たに設けられました。

 特別寄与者となり得る親族は、相続人を除く6親等内の血族と3親等内の姻族であり、前述の子の配偶者はこの中に含まれることになります。

 なお、遺産分割協議については、現行法どおり相続人だけで行うこととされており、相続人ではない特別寄与者は遺産分割協議に参加できません。
特別寄与者には、あくまで相続人に対する特別寄与料の請求権のみが認められています。

特別寄与料の金額は、請求者と相続人との協議にて決定されますが、もし協議が整わないとき、または協議ができないときは、相続が開始したこと及び相続人を知った時から6ヶ月または相続開始の時から1年以内に限り、家庭裁判所に審判の申し立てを行うことができます。

今回の「特別の寄与」の制度の新設により、被相続人に尽くした方に公平に財産を譲れるようになり、相続人以外の親族の苦労が報われることが期待されますが、その一方で、特別寄与分の請求によって相続人が受け取る相続財産が減少するため、親族および相続人間でトラブルが起きることも予想されますので、日頃から介護をされている方との話し合いや、ご本人による遺言書の作成などが重要になると思われます。


 

筆者紹介

酒井 謙次
酒井司法書士事務所 所長

経営理念
1.正確な知識を保持し、依頼者に最良のサービスを提供することに努めます。
2.依頼者の権利を保全し、紛争の予防に努めます。
3.社会の変化にすばやく適応し、法律を通じて社会貢献することに努めます。

セールスポイント
 本業である登記手続きについては勿論のこと、関連知識を必要とする場面においても、弁護士、税理士、土地家屋調査士等の専門家と協力し、迅速かつ丁寧・正確をモットーに、安心してお任せいただけるよう心がけ、不動産の登記(売買、相続、担保設定)および会社法人登記を柱として、専門性の高い業務に努めるとともに、 高齢化社会によって今後増加する成年後見、遺言作成等の業務についても幅広く取り組んでいます。

 ご相談の内容は問いません。困ったときはご一報ください。

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

023-643-0158

受付時間:9:30〜17:30(日曜・祝日除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

メールマガジン
やまがた太平堂相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録はこちらから