山形県山形市で相続にお悩みの皆様へ!各分野で実績豊富な専門家が貴方の様々な相続問題をサポートします。

やまがた太平堂相続サポートセンター

023-643-0158

受付時間:9:30〜17:30(日曜・祝日除く)

相続レポート REPORT

  1. HOME
  2. 相続レポート
  3. ★2022年4月更新版★税務調査が無くなった!?

★2022年4月更新版★税務調査が無くなった!?

2020.10.20

 こんにちは、税理士の太田圭子です。
WITHコロナで過ごしてきた2020年も10月に入り、早くも年末が近づいてきました。私の事務所もリモートワークにズーム会議と「新しい日常」がどんどん進行しています。

 

 

1. そういえば今年に入って税務調査がない!

 例年ならば、既に数件の税務調査に立ち会っているこの時期に、今年はまだ1件も税務調査の連絡がありません。「コロナ禍においては真に必要なものを除き原則、新規の税務調査はしない」という方針を国税庁が示していたことが原因だと考えられます。

 

2. いつまで税務調査は無いの?

 実は10月以降から徐々に新規の税務調査がはじまりそうです。税務調査には、ある日突然、調査官が会社や個人宅に数名で調査に入る無予告調査と、事前に連絡がある通常の調査と、電話や書面のやり取りだけで完了する非対面の調査があります。第二波が懸念される中で、無予告調査や、対面型の調査が一気に開始されるとは考えにくいのですが、重要度の高い事案から開始される見通しです。

 

3. 税務調査は拒否できる?

 通常の税務調査は、強制ではありません。しかし、正当な理由がなく拒むと強制調査に発展する可能性もある上、罰則も定められていますので、きちんと応じることをお勧めします。但し、日程を変更することは可能です。私達税理士も税務調査の日程調整は日常的に行っています。理由は「その時期は会社の繁忙期で」とか「社長や経理担当者の体調不良、長期休暇」、はたまた税理士サイドの都合「別の調査立会が入ってる」や「その日は税理士会の研修があるんで」と様々です。

 

4. 税務調査が省略されることもある。

 税理士が代理で税金の申告をしている場合、調査が省略になることがあります。これを「書面添付制度」といいます。この書面が添付された申告については、税務署は調査をする場合、事前に税理士から「意見聴取」という聞き取りをやらなくてはならない決まりになっています。この聞き取りで税務署側の疑問が解消されれば調査が省略となります。私の感覚ですが「書面添付制度」を活用した申告については税理士が意見聴取で対応することにより4~5割程度の調査が省略になっています。

 

5. もしも税務調査の電話がかかってきたら?

 税理士が代理で申告している場合、直接税務署から電話がかかってくることはまずありませんが、ご自身で申告している場合には、税務署から直接の連絡となります。やましいことは無くても、税務調査を受けることに、強いストレスを感じてしまうかもしれません。

 不安な場合は税理士に相談しましょう。私達税理士にとって税務調査対応は日常業務ですので、任せていただく事をお勧めします。

カテゴリ : 

筆者紹介

太田 圭子
税理士法人田﨑・太田事務所
税理士

大事な家族を亡くしてから10カ月という期間で申告しなければならない相続税。改正により今後相続税の申告をしなければならない人は増える見込みです。相続税は生前の対策、遺産分割の方法、そして財産の評価方法によって大きく税金が変わってきます。そして相続は相続税だけではなく、財産を相続した人のその後の所得税や消費税、そして無くなった方が法人経営者だった場合などには法人税にも大きく影響を及ぼします。専門家として相続にまつわる税金の悩みを解決するのが私の仕事です。不安を感じている方からお話を聞いて最善の解決策を御提案できれば幸いです。メールマガジンではできるだけ専門用語を使わずわかりやすくて身近な税に関する情報を記事にしていこうと思います。

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

023-643-0158

受付時間:9:30〜17:30(日曜・祝日除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

メールマガジン
やまがた太平堂相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録はこちらから