山形県山形市で相続にお悩みの皆様へ!各分野で実績豊富な専門家が貴方の様々な相続問題をサポートします。

やまがた太平堂相続サポートセンター

023-643-0158

受付時間:9:30〜17:30(日曜・祝日除く)

相続レポート REPORT

  1. HOME
  2. 相続レポート
  3. 特定贈与信託<障害をお持ちの方への非課税贈与>

特定贈与信託<障害をお持ちの方への非課税贈与>

2022.11.01

三好スマイル信託のご利用をご検討される方の中には、障害をお持ちのお子様がいらっしゃって、その経済的な支援を信託のしくみを使って行いたいという方がいます。障害をお持ちのお子様のためにご提供できる信託のしくみには二つのタイプがあります。

一つは、「福祉型信託」と呼ばれるタイプで、オーナー様が亡くなられた後に、障害をお持ちのお子様が生活に困らないように、相続が発生した後に信託会社等がお預かりした資産を管理・運用して、継続的な給付を続けてゆくしくみです。

もう一つは、「特定贈与信託」という、生前に信託財産を贈与して、それを信託会社等が管理・運用し、障害をお持ちのお子様の生活を支えてゆく信託です。こちらは、障害の程度により贈与税が非課税となるしくみです。今回はこの「特定贈与信託」について説明いたします。

まず、信託を使って贈与するとは、どのような形式になるのかをご説明します。

信託の基本的な形は、まず、信夫さん(委託者)が、三好スマイル信託(受託者)と信託契約を締結し、信夫さんの所有している財産が移転します。そして、三好スマイル信託は、信託された財産を信託契約に基づいて管理運用し、必要であれば処分します。管理運用や処分したことによって得た利益は、利益を受ける人に指定されている託郎くん(受益者)に給付されるという形になります。

実は、この基本的な形が信夫さんから託郎くんに対する贈与となっています。通常は、信夫さんが委託者兼受益者となって贈与税が課税されないようにするのですが、特定贈与信託は、贈与を行うための信託なのでこの形になります。

この特定贈与信託は、ご親族や社会貢献したいお金持ちの方が、障害をお持ちの方への贈与を、信託会社や信託銀行を通じて行うものです。この特例を適用するには税務署への申請が必要で、申請は、信託会社か信託銀行しか出来ません。つまり家族信託では行えません。

身体障害者手帳の1級または2級をお持ちの方や精神障害者保健福祉手帳の1級をお持ちの方、その他重度の障害をお持ちとの認定を受けられている方は6000万円、精神障害者保健福祉手帳の2級または3級をお持ちの方や中程度の障害をなどをお持ちであると認定を受けられている方は3000万円が非課税限度です。

そして、信託できる財産は①金銭、②有価証券、③金銭債権、④立木および立木の生立する土地⑤継続的に相当の対価を得て他人に使用させる不動産、⑥受益者である障害者の自宅(①~⑤の財産のいずれかとともに信託されるものに限る)などで、賃貸不動産は⑤に該当します。

実は、信託銀行が特定贈与信託を引受ける場合は金銭が原則の場合が多く、不動産の特定贈与信託を引受けるケースはあまりありません。実務的には、賃貸不動産の特定贈与信託は、三好スマイル信託のような不動産を信託の対象とした信託会社が受託者となるケースが多くなります。

賃貸不動産を特定贈与信託にした場合ですが、現金や預金を贈与する場合には6000万円は6000万円に変わりありませんが、賃貸不動産を相続税評価額で6000万円贈与するということは、時価だと1億円ほどの物件を贈与することになります。

また、金銭の贈与の場合は、現状では運用益を望めない為、信託された金銭を取り崩しながら給付してゆくことになります。一方、賃貸不動産であれば、家賃から入る収益を期待出来るので、その家賃以内で給付していけば、賃貸不動産を売却せず給付を続けることが出来ます。

そして、特定贈与信託にしておくことによって、贈与した方が認知症になったり、お亡くなりになっても、予めご指定頂いた指図代理人様の指図により、三好スマイル信託が賃貸運営を行うので安心です。

尚、贈与を受けるお一人の障害者の方に対して、複数の親族等から贈与することも可能です。したがって、親族で共有してお持ちの賃貸アパートを特定贈与信託することも出来ます。また、賃貸アパートの共有持分を特定贈与信託することも可能です。

また、当初2000万円の賃貸マンションを特定贈与信託にしておいて、その後4000万円の賃貸マンションを追加信託することも出来ます。

内閣府発表の令和3年版「障害者白書」によると、障害者数の概数は身体障害者436万人、知的障害者109万人、精神障害者419万人という結果が出ています。複数の障害がある人もいるため単純な合計数にはなりませんが、国民の7.6%に何らかの障害があるという結果になります。

この特定贈与信託は、家族からの贈与に限定されているわけではありません。誰からでも贈与可能です。意外に身近な方が障害者だったということもあります。

もし、障害をお持ちの方への支援をお考えの方がいらっしゃる場合は、是非三好スマイル信託までお問合せ下さい。
全国対応しております。


特定贈与信託についてのお問い合わせは、三好スマイル信託
 

カテゴリ : 

筆者紹介

阿部 俊一
三好スマイル信託株式会社 代表取締役

1級ファイナンシャル・プランニング技能士
宅地建物取引士
賃貸不動産経営管理士
相続支援コンサルタント

略歴

37年間三井住友信託銀行に勤務。その後㈱三好不動産に入社。信託会社準備室室長を経て、2022年3月代表取締役就任。

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

023-643-0158

受付時間:9:30〜17:30(日曜・祝日除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

メールマガジン
やまがた太平堂相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録はこちらから