遺言で相続させる人が先に亡くなってしまった場合に遺言はどうなるのか
第1、序論
遺言を作成するときに、もちろん遺言を作成する人より受遺者が長生きすることを想定して遺言を作成します。
しかし、交通事故や病気などで遺言者より受遺者が先に死亡してしまう場合があります。
このように、遺言者より受遺者が先に死亡してしまった場合に備えて予備的遺言という制度があります。今回は、予備的遺言についてお話させていただきたいと思います。
第2、受遺者が遺言者より先に亡くなってしまった場合の遺言の効力
1、遺言者より遺贈の受遺者が先に死亡した場合
遺言者Aは、配偶者、子供、直系尊属なく、弟B、弟Cの兄弟がいますが、遺言者Aは弟B、弟Cと不仲で、自分が死んだら財産は全て友人Dに遺贈したいと考え、遺言者Aは友人Dに遺贈させるという遺言を作成しました。しかし、遺言者Aより受遺者Dが先に亡くなってしまい、受遺者Dに遺贈させる遺言は無効となり、Aの相続財産は、遺言がなかったときのように法定相続人である弟B、弟Cに帰属し、弟B、弟Cの遺産分割協議により弟B、弟Cが遺産を取得してしまいます。
2、遺言者より先に相続人が亡くなってしまった場合
遺言者Aは、配偶者、子供、両親等がなく、兄B、妹Cの兄弟姉妹がいて、遺言者Aは兄とは不仲で、妹Cと仲が良く、自分が死んだら財産を全て妹Cに相続させたいと考え、妹Cに全て相続させる遺言を作成しました。しかし、妹Cが遺言者Aより先に死亡してしまったため、妹Cに相続させる遺言は無効となり、財産を渡したくない法定相続人兄Bが遺産を相続してしまうこととなってしまいます。
3、遺言書自体が全部無効となるわけではない
受遺者が遺言者の死亡以前に死亡した場合にその遺贈を無効とするもので、遺言書自体が無効になるわけではありません(民法994条)。
Aには甲不動産を、Bには乙不動産を、Cには預貯金を遺贈する遺言が作成され、Aが遺言者より先に死亡した場合はAへ甲不動産を遺贈する遺言のみが無効となり、Bへ乙不動産、Cへ預貯金を遺贈する遺言は有効のままです。
そして、このAへ遺贈されるはずだった甲不動産は、Aへの甲不動産の遺贈部分の遺言は無効となり、甲不動産については遺言で何も決められ ていなかったこととなり、甲不動産は法定相続人に帰属することとなります。
第3、遺言者より受遺者が先に死亡した場合の対応
では、遺言者より受遺者等が先に死亡してしまう場合に備えて、どのような対応策があるのでしょうか。
1、遺言書を再度書き換えて作成する
受遺者が先に死亡した場合に、その後、作り直すということが考えられます。
ただ、遺言を書き換えるときにすでに遺言者が認知症等で判断力がなく、遺言を作成する能力がないときは、遺言を書き換えられない場合もあります。
2、予備的遺言の活用
遺言には受遺者が先に死亡するなどの事態が発生したときに備えて、遺言書の中にさらに次の受遺者を指定することができ、これを予備的遺言といいます。
予備的遺言を書いておくことで、認知症になるなどで遺言書を書き直すことができなくなった場合に備えることができます。
第4、予備的遺言の記載方法
予備的遺言の書き方としては、
第1条 遺言者Aは遺言者の長男Bに全ての財産を相続させる。
第2条 遺言者Aは遺言者の長男Bが遺言者と同時もしくは遺言者より先
に死亡した場合には、長男Bに相続するとした遺産を長男Bの子
である孫Cに相続させる。
などというような内容で予備的遺言を記載するということとなります。